平成20年11月28日、「改正建築士法」が施行され、新たな建築士制度が始まりました。それに伴い、「学歴」と「実務経験」の2要件について、変更が出ました。ぜひチェックしてください。
まず、学歴について。
「所定の課程を修めて卒業」から「国土交通大臣が指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業」に変更されました。平成21年度入学者から適用されます。 ただし、法施行時にすでに卒業している人、または在学する人で施行日以後に卒業した人は、今までの内容が適用されます。
- (一)大学(旧制大学・短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む)の 建築課程を卒業した人
- (二) 大学(旧制大学・短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む)の 土木課程を卒業し、実務経験1年以上の人
- (三) 建築又は土木課程の高等学校(旧制中等学校を含む)を卒業し、実務経験3年以上の人
- (四) 実務経験7年以上の人
- (五) その他都道府県知事が特に認める者(「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に適合する者)
- 建築設備士
つづいて、実務経験について。
今までの「建築に関する実務」という幅広い内容から、「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定されました。具体的には「建築士法第14条第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務(建築実務)」となります。
実務経験の期間は、二級建築士試験では平成21年7月4日までの期間を算定します。ただし平成20年11月27日までの実務経験は、従来の実務経験要件が適用されます。
※詳細は、(財)建築技術教育普及センターの公式HP等で確認してください。

