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耐震改修促進法
耐震改修促進法の正式名称は『建築物の耐震改修の促進に関する法律』というものである
(1)対象
学校・体育館・病院・劇場・百貨店等の特殊建築物(分譲共同住宅等は除く)または、
事務所・理髪店・質屋・貸衣装店・駅舎・空港・銀行・郵便局等で3階以上かつ1,000u以上の建築物のうち、
地震に対する法令及び条例に関して、不適格建築物となるものの所有者は耐震改修を行い、
必要に応じて耐震改修するよう努めなければならない。
耐震に関する規定が施行されたのは昭和56年で、それ以前のものが既存不適格建築物となる。
(2)所管行政庁(建築基準法の特定行政庁と同じ)について
耐震診断・耐震改修の適格な実施を確保するために、
国土交通大臣の指針に照らし合わせ、特定建築物の所有者に対し、必要な指導・助言を行う。
(3)計画の認定
耐震改修時、改修計画を作成して所管行政庁の認定をもらうこと。
認定条件
・国土交通大臣の定める基準に適合している。
・資金計画が適切。
・不適格建築物については、避難・環境上有害度が高くないもの。