建築業法
建設業の許可とは(建設業法第3条)
建設業を営む場合には以下のように区分によって許可を必要とする場合と不要とする場合がある。
(1)国土交通大臣の許可
2以上の都道府県の区域内に、営業所を設けて営業をしようとする場合。
(2)都道府県知事の許可
一つの都道府県の区域内に、営業所を設けて営業をしようとする場合。
(3)許可不要…次に該当する軽微な建設工事のみを請け負う営業をしようとする場合(建設業法施行令第1条の2)
[1]建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事。
[2]延べ面積150u未満の木造住宅工事のみの場合。
[3]建築一式工事以外(屋根工事等の部分工事)建設工事で、
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事。
特定建設業と一般建設業について
区分について
発注者から直接請け負う(元請け)一件の建設工事につき、
下請代金の額が3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする建設業。
許可基準について
特定建設業の許可を受ける者は原則として一般建設業(後述する)の許可基準および次に該当する基準を満たす必要がある。
(1)営業所ごとに
[1]国土交通大臣が定める技術検定に合格した者。
[2]許可を受けようとする建設業の建設工事で、
発注者から直接請け負った請負代金の額が4,500万円以上の
工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を持っている者
(建設業法施行令第5条の3)。
[3]国土交通大臣が認定した者。
のいずれかに該当する専任者を置くこと
(2)発注者との間の請負契約で、請負代金が8,000万円以上であるものを履行する財産的基礎があること(建設業法施行令第5条の4)。