避難法規
避難施設とは特殊建築物などで、不特定多数の人が安全に避難できるように設ける避難階段や避難通路などの総称である(法35条、令116条の2〜128条の3)
歩行距離とは居室から直通階段までの歩行距離のことである。
(1)地下街を除き、下表の数値以内に直通階段or傾斜路を設けなければならない(令120条)。
(2)直通階段が2つ以上ある場合は2方向避難を確実にするために下図の重複区間距離は表の
距離の1/2を超えてはならない(令121条3項)『歩行の重複距離』。
廊下の幅員
避難通路としての幅を表す(令119条)
避難階段
火災時などに火炎や煙の侵入を防ぎ安全に避難できることを目的とする階段(令123条)。
屋内避難階段・屋外避難階段・特別避難階段に区別される。
屋内避難階段の構造規定
・階段室の壁… 耐火構造とする。
・天井… 下地・仕上げを不燃材料とする。
・採光… 採光窓や予備電源つきの照明設備を設ける。
・階段室の窓… 屋内に面する窓は1u以内の網入りガラスの羽目殺し窓。
屋外に面する窓は他の窓と90cm以上離す
・階段室に設ける出口… 常時閉鎖式防火戸(遮炎性能有)or煙感知により自動閉鎖する防火戸(遮炎性能有)。
・階段… 耐火構造で避難階まで直通させる。
屋外避難階段の構造規定
・階段の位置… 屋外階段は窓から2m以上離して設ける。
・階段室に設ける出入り口… 常時閉鎖式防火戸(遮炎性能有)or煙感知により自動閉鎖する防火戸(遮炎性能有)。
・階段… 耐火構造で避難階まで直通させる。
特別避難階段について
特別避難階段
階段室と屋内との間にバルコニーや排煙機能を持つ附室を設け,煙を排除できるようにした階段。
・附室は非常用エレベーターのロビーと兼用されることが多い。
・附室以外の室内に窓を設けてはいけない。
内装制限
建築物の居室とその居室に通ずる廊下・階段などの天井や壁(腰壁が免除されることもあり)の内装材に
不燃材料や準不燃材料、難燃材料を使用しなければならないという制限のこと。
内装制限の適用除外となるもの(法129条の7より)
(1)スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので自動式のものを設ける場合。
(2)令126条の3に適合する排煙設備を設ける場合。