耐火防火
耐火構造
壁・柱・床・その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能を有するRC造、レンガ造その他の構造をいいます。
耐火性能とは通常火災終了まで、当該火災による建築物の倒壊や延焼防止のため必要とされる性能です。
具体的には、通常火災による火熱が下表の時間加えられた場合、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他損傷を生じないものであること。
準耐火構造
壁・柱・床・その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能を有するもの。
準耐火性能とは通常火災終による建築物の延焼防止のため必要とされる性能。
具体的には、通常火災による火熱が下表の時間加えられた場合、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないもの。
防火構造
外壁や軒裏に関して、国交省の定めた構造or認められたもので防火性能に関して技術的基準で合格している構造。
(つまり防火性能を認められているということ) 例:鉄網モルタル塗やしっくい塗りやその他の構造。
防火性能
建築物の周りに発生する通常火災による延焼を抑制するため外壁に必要とされる性能のこと(法2条8号、令108条)。
(具体的には防火性が30分間のものをさしている)。
防火材料
不燃材料・準不燃材料・難燃材料の総称的な俗称。
不燃材料
不燃性能(20分間燃えない性能)の建築材料(法2条9号)。
準不燃材料
10分間不燃性を有するもの(令1条5号)。
難燃材料
5分間不燃性を有するもの(令1条6号)。
防火区画
大規模特殊建築物で火災が発生した場合、火災を局所的にとどめるため、一定の面積ごとに
耐火構造の床・壁または特定防火設備で区画(1500uくらい)すること 耐火・準耐火建築物に適用される(令112条)。
防火壁
建築物の垂直断面に耐火構造の壁を設けて、防火的に区画(1000u以内)するもの。
1000uを超える耐火・準耐火建築物以外に適用される(法26条、令113条)。
面積区画
防火区画の一種(令112条1項〜4項)
(1)耐火・準耐火建築物では、1500u以内に区画する。
ただし、劇場や体育館のように用途上やむを得ないものは除外とする。