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設備構造
給水管・排水管の配管設備など(令129条2の5)
規制
(1)腐食するおそれのある部分には、腐食防止の措置を必要とする。
(2)構造耐力上主要な部分を貫通する場合、構造耐力に支障のないようにする。
(3)エレベーターの昇降路内にはエレベーターに必要なもの以外の配管は禁物。
(4)飲料水の配管設備はその他の配管設備と直接連結してはいけない。
(5)吐水口空間(水栓とあふれ面との間の距離)を適正にとる。
(6)圧力タンクや給湯設備には安全装置を設けましょう。
(7)配管類が令112条の防火区画を貫通するときは、貫通する部分から両側に1m以内は不燃材料で造ろう。
(8)地上3階建て以上、地階に居室をもち、延べ3,000u以上の建築物に設ける。
換気設備について(令129条2の6)
自然換気の規制
(1)換気上有効な給気口と排気筒を設ける。
(2)給気口… 居室の天井高さの1/2以下の位置に設ける(常時開放)。
排気口… 排気筒が居室に面する開口部のこと。給気口より高く設ける。
エスカレーターの構造(令129条12)
(1)角度は30度以下とする。
(2)両側に手摺りを設け、踏段(人が乗るところ)と同じ速度で同じ方向に動くこと。
(3)踏段の定格速度は50m以下(角度に応じて国土交通大臣が定める)。
(4)踏段の積載荷重の計算式 N(積載荷重)=2,600×踏段の水平投影面積(u)。