構造規定
居室の天井高の規定(令21条)
(1)一般の居室:2.1m以上
(2)50uを超える学校(幼稚園を除く)の教室:3.0m以上。
天井高さが異なる居室の場合には、平均高さによる。
平均天井高さ
一.室の断面積÷床の長さ。
二.室の容積÷床面積
居室の床高と防湿(令22条)
最下階の教室の床が木造の場合は、直下の地面から床面までの高さは45cm以上。
床下をコンクリートやたたきにした場合は45cm未満でもよい。
外壁の床下部分には、壁の長さ5m以内ごとに面積300cm2以上の換気口が必要。
有効採光面積の算定(令20条)
概略
1. 道路・川・公園などに面する場合は、開口部面積の全面積を有効とする。
2. 工業系及び商業系地域では、5m以上の空地があれば、開口部の全面積を有効とする。
3. 天窓の採光については、実際の窓面積の3倍として計算する。
4. 縁側のある場合の居室の採光は幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)を隔てて窓がある場合は、
窓などの面積が縁側のない場合の7/10として計算する。
5. 連続する居室の採光は、ふすまや障子などで随時開閉できることのできる2室については
1室と見なして採光の場合の面積の計算ができる。
換気の規定(法28条・令20条の2、令20条の3)
換気設備の設置
@居室の換気のための窓、その他の開口部を設けなければならない。
A換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積の1/20以上とするが、
引き違い窓の場合の有効面積は窓面積の1/2とする。
B特殊建築物の居室に設ける換気設備は、機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備とする。
C火を使用する室には換気設備を必要とする。
Dふすま、障子など随時開放できるもので仕切られた2室は1室とみなす。
階段の規定(令23条〜令26条)
(1)回り階段の踏面は狭いほうの端から30cmの位置で測ること(令23条2項)。
(2)屋外階段の幅は、設置義務のある場合(令120条、令121条)は90cm以上、
設置義務のない場合は60cm以上とする(令23条1項)。
(3)踊場の設置は、上記表(d),(e)に該当するものは高さ3m以内ごと、その他は高さ4m以内ごとに設ける(令24条1項)。
(4)(3)の場合に設けるまっすぐな階段の踊場の踏幅(幅員とは別)は120cm以上とする。
(5)階段にはてすりの設置が義務付けられている 側面が壁でも必要です(令25条1項)。
(6)階段に代わるスロープの勾配は1/8を超えず、踊場の設置義務のある場合は踏幅120cm以上の踊り場を設ける(令26条1項・2項)。